農地転用について
皆さんこんにちは!
今回は、農地転用についてお話ししたいと思います。
農地とは、いわゆる田んぼや畑を指します。
今まで土地探しをお手伝いしてきた方の中には、
「大きめの土地を探しているんだけど、地目が田や畑の土地は
家が建てられるの?」
というご相談もありました。
確かに大きい土地を探していると、田畑の売り物件は
目につきやすいですよね!(^^)
結論から言いますと、
地目が「田」や「畑」のままでは、家は建てられません。
そもそも、地目が「田」や「畑」の土地は、
農業従事者しか購入をする事すら出来ません。
実はそうなんです。(^^;;
では、
「家を建てたいなら、地目が田や畑の土地は全部ダメなの?」
というと、そういうことでもありません!
ただ、ある手続きが必要になります。
それが、「農地転用」です。
農地転用とは、その言葉の通り、
「農地を農地以外に転用する」手続きです。
農地転用にもいくつか種類がありますが、
地目を変更し、かつ売買により所有者が変わる場合には、
農地法5条の届出を、農業委員会などの許可権者へ行うことで、
地目を変更する事で、建築が可能になります!
ただ一点、気を付けておかなければいけない事があります。
それは、
「どんな田畑でも、農地転用できるわけではありません!」
その一つの目安は、その土地が、
「市街化区域にあるか、市街化調整区域にあるか」
という点です。
(市街化区域、市街化調整区域について、詳しくはこちら!)
市街化区域の田畑は、基本的に農地転用が可能な土地が多いですが、
市街化調整区域は、「市街化を抑制したい地域」ですので、
田畑の農地転用は出来ない可能性が非常に高いです。
なので土地探しをする時は、
地目にも注意して探してみると良いかもしれません!(^^)
田畑ですと、場合によっては造成が必要になる土地もありますので、
安いからといって飛びつくと非常に危険です!
おもち不動産では、そういった費用も含めて調査、提案を致します!
ぜひ、田畑での建築を検討されている方も、
気軽にご相談ください!(^^)
問い合わせ、お待ちしております!
桂山